
教育訓練給付制度とは?
働く人の主体的で中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する「専門実践教育訓練」を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)をハローワークから支給します。
教育訓練給付金の概要
専門実践教育訓練 |
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支給 対象者 |
●在職者 受講開始日までの間に雇用保険の被保険者として3年以上雇用されている方。 ●離職者 離職日の翌日以降受講開始までが1年以内であり、かつ雇用保険の被保険者として3年以上雇用されていた方。 ※当面の間、初めて教育訓練給付を受ける場合、雇用保険加入期間が2年以上あれば支給対象となります。 |
支給 | 教育訓練経費の50%(1年間上限40万円)。 資格取得し修了後1年以内に雇用された場合さらに20%(合計70%) |
※ご自身が支給対象かどうかは、必ず管轄のハローワークで確認してください。
専門実践教育訓練給付金の拡充
専門実践教育訓練給付金の支給までの流れ

関連リンク
MSG大原カレッジリーグの「教育訓練給付制度」指定講座

教育訓練経費の額・内訳は講座により異なります。詳しくは教育訓練実施者にお問い合わせください。